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免責(飼育者負担)なし
※飼育者負担は売上時の金額より計算します。
・管理上、飼育者に守って頂かなければならない規定がございます。下記保証書規定をご参照下さい。 |
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・譲渡日から30日以内に当保証書対象犬猫が死亡た場合、同種の子犬、子猫を販売日より1年以内に提供いたします。
ただし、仕入れに困難をきたす特種な種類及び条件付の生体に関してはこの限りではありません。
・種類の変更・性別の変更は原則的にできません。 |
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- 飼育者の過失、故意に基づく死亡。
- 伝染病予防ワクチンの未接種に基づく死亡。
- 事故による死亡、逃走及び盗難。
- 獣医師の治療を受けなかった場合の死亡。
- 当保証書による飼育者以外の保証請求。
- 保証請求に際して虚偽の申告があった場合。
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当該保証犬猫の死亡確認後、3日以内に概要を当販売店に報告の上、一ヶ月以内に
@獣医師発行の死亡診断書及び誓約書コピー、保証書コピーA伝染病予防ワクチンの接種証明書
のご提示をお願いいたします。 |
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保証は代犬、犬猫の提供を行うもので治療費及び金銭による保証はされません。
保証期間終了後も1ヶ月間保証に関するその調査権を有し不正請求の事実が判明したときは、代支給した犬、猫の評価額及びその調査、回収のため要した経費を飼育者に請求できるものとします。 |